給付内容一覧
不明な点は各支部担当にお尋ねください。以下に掲載する申請書類は全てPDFファイルです。
種別 | 給付内容 | |
疾病休業見舞金 (A会員のみ) | 1日~3日 (4日以上休業の場合) | [標準報酬日額]×93.7%×3日 |
4日~18カ月 | [標準報酬日額]×27%×期間 | |
出産休業見舞金 (A会員のみ) | 分娩予定日前56日~43日 | [標準報酬日額]×93.7%×日数 |
分娩予定日前42日(多胎妊娠は98日) ~分娩翌日後56日 | [標準報酬日額]×27%×期間 | |
通勤災害見舞金 (A会員のみ) | 1日~3日 (4日以上休業の場合) | [標準報酬日額]×93.7%×3日 |
4日~18カ月 | [標準報酬日額]×13.7%×日数 | |
祝 金 | 結婚祝金 出産祝金 入学祝金(小学校) 入学祝金(中学校) ※入学祝金は、生計をともにする子 | 20,000円 20,000円 5,000円 5,000円 ※祝金申請書 2019/8/8更新 |
弔 慰 金 | 尊属 (血族2親等・姻族1親等) | 20,000円 ※弔慰金申請書 2019/8/8更新 |
【説明】B会員弔慰金制度拡充について 事業規程第21条(親族死亡弔慰金)に、以下を追加しました(2019/5/29)。 「B会員 血族2親等以内(実親・本人・子を含む。ただし、孫は除く。)または、姻族1親等の尊属の場合 2万円」 なお、2019年5月29日以前の遡及申請はできませんので、ご了承ください。 B会員もA会員同様、会員の兄弟姉妹は含まれません。 |
医療費給付
医療費給付:会員本人 | (健保適用一部負担金及び入院給食費の 月間医療費総額-500)×0.85 但し、高額療養費限度内 ※医療費見舞金申請書(本人用) ※医療費負担金証明書(様式) |
医療費給付:会員家族 ※家族の範囲 配偶者及び血族2親等・姻族1親等内で、 同居しかつ生計を一にし、課税対象以上の 所得が無い者 | (健保適用一部負担金及び入院給食費の 月間医療費総額-500)×0.85 限度額:5万円(登録家族全員) ※医療費見舞金申請書(家族用) 2021/8/1更新 ※家族登録(異動)申請書 2024/3/19更新 |
医療費給付:会員本人健診補助・カウンセリング補助制度 | 限度額:3,000円 & 5,000円 ※会員の健診補助・カウンセリング補助申請書 2023/5/16更新 |
医療費給付:鍼灸治療補助 (京都民医連事業所での受診が対象) | 治療費の50% ※鍼灸治療費補助金申請書 |
以下医療費給付の説明 |
医療費見舞金申請用紙 申請用紙は、「本人」「家族」「健診補助」「鍼灸治療費補助」の4種類あります。お間違いなく! |
高額な医療費を支払ったとき:健康保険から高額療養費で払い戻しが受けられます。 該当する方は、こちらの制度を利用したあとに、共済会の医療費見舞金申請をしてください(なお、共済会への給付申請は事由発生日から6ヶ月以内です)。 また、高額療養費で申請が済んでからの共済会への申請では「高額療養費申請済」を〇で囲んでください。 |
家族の医療費見舞金:3歳以上、中学校卒業前のお子さんの場合(京都府に住民票がある方) 支払った医療費の合計が1ヶ月に1,500円を超えた場合、払い戻しの手続きを取ってください。市町村より返還されます。会員からの「お尋ね」につきましては、必ず先に、市町村への手続きをしてもらうようにしてください。その後、領収書現物確認にて1,500円を給付対象額として処理します。 制度の手続きが済んでいない場合、給付はいったん保留にし、共済会から申請者にお問合せさせていただきます。なお、申請者の都合で手続きしない申請分については、「申請しない」旨記載のうえ提出ください。共済会の給付は1,500円を給付対象額として処理します。 |
医療費家族登録申請について:法人間異動をした会員の対応 異動前に「医療費家族登録申請」をされている会員については、異動後、医療費家族登録申請書の再提出をお願いします。 理由は、現共済会システムにおいて、保険番号変更にともなう家族登録データーの移行が自動で変更にならないため。 |
医療費見舞金申請に対する注意事項(共済会事業規程23条➁) 給付の適用に関して疑義がある場合は、共済会担当者より、申請者(共済会会員)にお問い合わせさせていただきます。 第23条② 対象家族が、会員の健康保険以外の健康保険の家族になっている等で、窓口負担金の補填に相当する医療費給付を他で受けた場合は、見舞金の対象としない。 |
ワンポイント説明: 共済給付
給付申請の期間
給付等の申請の有効期間は、事業規程、第1章総則、第4条(給付等の申請の有効期間)に以下定めています。
給付事業関係の給付申請及び文化厚生事業関係の補助申請に関する権利有効期間については、事由発生日から6ヶ月以内とする。
なお、会員が退職した場合には、退職日翌月の1カ月以内まで申請できることとする。